一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
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なぎさ海道
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なぎさ海道
 
「なぎさ海道」推進会議規約
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(名称)
第1条 この会議は、「なぎさ海道」推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
 
(目 的)
第2条 推進会議は、「なぎさ海道」の実現に向け、大阪湾べイエリアの産・官・学及び市民が一体となって総合的な取り組みを推進することを目的とする。
 
(活 動)
第3条 推進会議の活動は次のとおりとする。
  (1)「なぎさ海道」に関する情報の収集及び提供
  (2)「なぎさ海道」実現の取り組み(「広報、交流・連携、調査・研究」以下同じ。)の推進に係る合意形成の促進
  (3)「なぎさ海道」実現の取り組みと「なぎさ海道」整備事業との連携の促進
  (4)その他推進会議の目的達成に必要な活動
 
(構 成)
第4条 推進会議は、代表、代表委員及び委員で構成する。
  2 代表委員は、「なぎさ海道」を実現しようとする、別記に掲げる、国の機関、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構に参画する府県・政令市及び経済団体とする。
  3 代表委員に学識者を加えるものとし、代表委員会で選任する。
  4 委員は、「なぎさ海道」の趣旨に賛同する、府・県、市・町、企業及び関係団体等とし、代表委員会で選任する。
 
(代 表)
第5条 推進会議に代表及び副代表を置く。
  2 代表は、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構とする。
  3 副代表は、代表が代表委員の内から指名する。
 
(幹 事)
第6条 推進会議に幹事を置く。
  2 幹事は、代表委員会が選任する。
 
(顧 問)
第7条 推進会議に顧問を置くことができる。
  2 顧問は、必要に応じて代表が委嘱するものとし、「なぎさ海道」の推進 について意見を述べることができる。
 
(総 会)
第8条 総会は、代表委員会が必要と認めるときに開催するものとし、代表が招集する。
 
(代表委員会)
第9条 代表委員会は、代表及び代表委員で構成し、推進会議の運営に関する
重要事項を決定する。
  2 代表委員会は、必要に応じて代表が招集する。
 
(幹事会)
第10条 幹事会は、幹事で構成し、推進会議の運営に関する連絡調整及び「なぎさ海道」 資源の登録承認等に関する事務を処理する。
  2 幹事会に幹事会座長を置くこととし、幹事会で選出する。
  3 幹事会は、必要に応じて幹事会座長が招集する。
  4 幹事会に、専門的な検討を行うための作業部会を複数置くことができる。
  5 作業部会については、幹事会が別に定める。
 
(経 費)
第11条 推進会議の運営に要する費用は、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構が負担する。
 
(事務局)
第12条 推進会議の事務局は、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構に置く。
 
(補 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は代表委員会が別に定める。
 
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付 則
この規約は、平成9年7月22日より施行する。
付 則
この規約は、平成12年7月19日より施行する。
付 則
この規約は、平成18年6月28日より施行する。
 
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別 記
*国の機関
経済産業省近畿経済産業局地域経済部、
国土交通省近畿地方整備局企画部、
国土交通省近畿地方整備局建政部、
国土交通省近畿地方整備局港湾空港部、
国土交通省近畿運輸局企画観光部、
国土交通省神戸運輸監理部総務企画部
*大阪湾ベイエリア開発推進機構に参画する府県・政令市
大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、大阪市、堺市、神戸市
*経済団体
関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所、和歌山商工会議所、 徳島商工会議所、関西経済同友会
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