一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
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シンボルマークロゴの使用について
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■「なぎさ海道」シンボルマーク・ロゴマーク
なぎさ海道


人と海が豊かにふれあう海辺空間を象徴する大阪湾ベイエリア開発整備のシンボルプロジェクト「なぎさ海道」。
そのシンボルマークは「なぎさ海道」でくりひろげられる人と海の新しい関係を、わたしたちが子どものころに描いたなぎさの絵のように、ぬくもりのある素朴なタッチで表現しています。
ブルーとベージュのシンボルカラーは、潮の香り、さざ波の響き、風の音などの自然の息吹と、人々が集う明るく開放的な海辺の空間を象徴するものです。

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「なぎさ海道」シンボルマーク・ロゴマークの使用にあたっては、
以下の規定にご留意下さい。
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■規定

1 登録商標の著作権と使用権
 「なぎさ海道」シンボルマークおよびロゴマーク(以下、商標)の著作権と使用権は一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構(以下、ベイ機構)に帰属する。

2 ベイ機構以外による商標使用ルール
 ベイ機構以外の法人・団体・個人等が商標の使用を希望する場合、以下に定められた規定に従ってベイ機構事務局が承認した場合に使用を許可する。

(1)申請
 名称およびシンボルマーク・ロゴマークの使用を希望する個人または団体は、事前にベイ機構事務局へ以下の項目を明記した申請を書面で行う。(郵送、ファックスまたは電子メールも可)
 ・使用者(団体の場合は代表者も付記)
 ・使用者の所在地、連絡先(電話番号、電子メールアドレス)
 ・使用目的
 ・使用される時期、媒体、場所など具体的な情報

・シンボルマーク・ロゴマーク使用申請書  PDF  WORD

(2)承認
 事務局は申請書類を確認し、使用目的等がなぎさ海道の趣旨に反していなければ承認し、申請者へ通知する。承認できない場合、その理由と併せて申請者へ通知する。

(3)協賛金
 商標を商品、商業広告等の利潤目的に使用する場合には、原則として協賛金を使用者から徴収する。協賛金の額は、使用目的、使用方法等を考慮してベイ機構事務局が決定する。

(4)使用の差し止め
 事務局が承認していない商標の使用に対しては停止を求める。

(5)記録
 申請および承認に係る記録はベイ機構事務局で保管する。

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■使用についてのお問い合わせ

 シンボルマーク・ロゴマークの使用等に関するお問い合わせ、お申し込みは下記へご連絡下さい。


一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構 企画1部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-2
TEL:06-6223-7201  FAX:06-6223-7205
E-mailでのお問合せ、お申込みはコチラ

注1)使用に関しては、なぎさ海道デザインガイドを参照して下さい。

・なぎさ海道デザインガイド  PDF
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注2)印刷物の原稿・物品のサンプルを事務局まで1部提出して下さい。

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