一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
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なぎさ海道
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なぎさ海道
 
資源登録について
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大阪湾ベイエリア開発推進機構では「なぎさ海道」にふさわしい施設や資源について登録、広報をしており、その選考の基準は、以下の「登録基準の概要」にもとづき、「7つの原則」に配慮したものであることが望ましいとしています。

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■登録件数
区域 兵庫県
(除神戸市)
神戸市 大阪府
(除大阪市・堺市)
大阪市 堺市 和歌山県 徳島県 合計

空間構成
(ハード)
(A)
公共施設・
3セク施設
拠点 スポット 11 8 3 10 8 10 1 51
拠点 104 64 45 26 8 52 24 323
海辺の路Ⅰ トレイル 5 6 6 0 1 4 1 23
ロード 7 0 4 0 0 8 2 21
(B)
準公共施設
海辺の路Ⅱ シーライン 8 6 0 10 0 2 3 29
レールウエイ 2 4 3 1 0 3 0 13
(C)
純民間施設
拠点 神社・寺院 13 15 6 0 1 12 2 49
民間博物館・
美術館等
5 1 1 0 0 3 2 12
民間の公園 1 1 0 0 0 5 2 9
工場・産業見学施設 3 0 1 0 2 3 1 10
Ⅱ 海辺などで展開される都市、 生活文化活動(ソフト) 祭・ イベント 14 12 8 6 2 12 5 59
合計 173 117 77 53 22 114 43 599
●2013年4月現在の「なぎさ海道」登録資源の追加・抹消はこちらをご覧ください。
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■登録基準の概要
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1.空間構成(ハード)
公共施設・
3セク施設???
拠点? なぎさのスポット <イメージ>海に関係する文化的、歴史的等の資源を記す看板や石碑、旧式灯台、砲台などの小さな建築構造物とする。なお、水辺に立地することは要しない。
<例示>石碑・看板、灯台
なぎさの拠点 <イメージ>親水空間が備わる施設や概ね臨海部に立地する施設、又は、海辺を眺めることを目的とできる施設。(展望台)
<要件>公共団体が関与していることを基本的要件とし、親水空間を有する又は海を眺めることができ、一般市民が自由に立ち入れる施設であり、各市町村又は関係機関発行の観光パンフレット等に掲載されていることが望ましい。
海辺の路Ⅰ? なぎさトレイル <イメージ>歩行者・自転車の通行を前提とした水際の路、又はテーマ性のある臨海部の路。
<例示>遊歩道、自転車道。
なぎさロード <イメージ>自動車による海辺のドライブコース(一般 道路(高速道路は含まない)や高速道路を走る定期バスの海が見える区間。
<注意点>安全に駐停車できる地点を有する必要性から高速道路は除外する。
準公共施設? 海辺の路Ⅱ? なぎさシーライン <イメージ>大阪湾ベイエリア内の海上・水上航路で、定期航路・クルーズ・遊覧船・渡船などがある。
<要件>大阪湾ベイエリア地域内に起点と終点のいずれかがある航路とする。
なぎさレールウェイ <イメージ>海への眺望が素晴らしい鉄軌道
<要件>海への眺望が素晴らしい鉄軌道区間。
純民間施設 拠点 ・神社・寺院
・民間の博物館
・美術館等
・民間の公園
・工場・産業見学施設
<イメージ>親水空間が備わる施設や概ね臨海部に立地する施設、又は、海辺を眺めることを目的とできる施設。
<要件>親水空間を有する又は海を眺
めることができ、一般市民が自由に立ち入れる施設であり、各市町村又は関係機関発行の観光パンフレット等に掲載されていることが望ましい。
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2. 海辺などで展開される都市、生活、文化活動(ソフト)
祭り・イベント <7つの原則>に加え、以下の<4つの要件>に則していることとします。                         
1.主な活動場所が臨海部であること(上記対象エリア)。
2.自治体が主催者もしくは主体であること。
3.活動が盛んであること
(例:自治体、関係機関発行のパンフレットへの掲載が有ること)。
4.定期的な実施実績があり、今後も継続的に実施する予定があること。
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■7つの原則
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開放    誰もが自由に利用・参加できること
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親水    昔や今の海を感じ、海辺に近づけ、海に親しむことができること
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眺望    海、船、産業活動や人々の活動が望めること
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施設    子供から高齢者に至る全ての人が使いやすいデザインであること
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景観    近景と遠景に配慮されていること
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アクセス 様々なところから情報や現地にアクセスができ、他の資源・施設にネットワークができていること
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共生    自然や地域の環境を大切にし、動植物・自然と共生すること
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■登録の対象エリア
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ベイ法に定める大阪湾臨海地域及び関連整備地域の海岸を有する60市町
概ね以下の道路よりも海側とする。
大阪府:
? 国道43号及び旧26号(府道堺阪南線、主要地方道泉佐野岩出線、国道26号)
兵庫県:
? 尼崎市~神戸市:国道43号
? 神戸市~明石市:国道2号
? 明石市~赤穂市:国道250号(明姫幹線の国道250号ではない)
? 淡路島内:国道28号、主要地方道福良江井岩屋線・洲本南淡線・南淡西淡線)
和歌山: 国道26号、国道42号
徳島県: 国道11号、国道55号
上記の道路が水際近くを通っている場合には、一部内陸側のエリアを含むものとし、さらに家島諸島や各市町の離島については、島の規模がそれほど大きくないことから、各島全域を対象とする。
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