(名称) 第1条 この法人は、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的) 第3条 この法人は、関西地域を先導する大阪湾岸地域の一体的利用推進に関する事業及び関西地域の広域的課題解決と新たな関西の創造に資する事業を行うことにより、多様な個性を有する関西地域の総合力を引き出し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究等事業 (2) 関西地域に係る地域振興事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項第1号から第3号の事業は、関西地域において行うものとする。
附則
1.この定款は、一般法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 2.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3.この法人の最初の代表理事は森 詳介、業務執行理事は安竹 素之とする。 4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 米田 耕一郎 北村 英和 佐藤 茂雄 斉藤 行巨 秋山 喜久